フィットネス(米子)
施設案内

指定運動療法施設

医師の指示によりパジャで運動を行うと、施設利用料金が所得税の医療費控除の対象になります。

※掲載されている金額は税込の金額です。

※該当年の1/1〜12/31までにフィットネスクラブパジャの利用料金、生計を立てている家族にかかった医療費を含め、医療費が10万円以上かかった場合です。

医療費控除を受ける場合の必要事項

1. 主治医・提携医による診察・診断

2. 運動療法処方箋交付

書式はPAJAで準備しています。主治医またはPAJAの提携医に渡し記入をお願いしてください。

2. 運動療法処方箋交付

書式はPAJAで準備しています。主治医またはPAJAの提携医に渡し記入をお願いしてください。

3. パジャ入会

PAJAへ「運動療法処方箋」を提出。

4. 運動プログラム作成

健康運動指導士が「運動処方箋」に基づいて運動プログラムを作成します。

5. 運動実施

週1回維持以上の頻度で8週以上の運動を続けましょう。

6. 主治医・提携医による経過観察

上記を満たす場合、希望の方には「運動療法処方箋」を発行いたしますので、運動療法処方箋を発行した医師より署名・捺印をもらってください。
その後、税務署へ医療費控除に係わる確定申告の手続きができます。
※「運動療法実施証明書」の様式はパジャで準備しています。
(例)パジャ会員で1年間利用した場合、会費8,800円×12ヶ月=105,600円がフィットネスクラブパジャでの医療費控除の適用額となります。
※掲載されている金額は税込の金額です。